木造建築士は、木造建築物の設計、工事監理等の業務を行うことができる資格で、所属する都道府県知事より免許を受ける。受験資格などは二級建築士と同じだが、扱える建物が、“木造建築”に限られている。
試験は他の建築士資格と同じく、「学科の試験」「設計製図の試験」の2段階になっている。
なお、建築士法の一部が改正され、2020(令和2)年の試験から、従来は受験要件だった実務経験が“免許登録に必要な要件”へと変更された。大学などで建築関連学科を卒業すれば、国家試験を実務経験なしに受けることが可能になっている。詳細は、国土交通省の発表や建築技術教育普及センターのホームページなどで確認してほしい。