薬剤師資格を持っているか、大学や工業高校等で所定の応用化学の科目を修了した者は、所定の手続きを経て毒物劇物取扱責任者となることができる。それ以外の人は、都道府県知事が行う試験を受け、合格証書を受け取る。
なお、この資格は、医師免許証のようなライセンスが発行されるものではない。あくまでも仕事上、責任者となる人に求められる資格である。
試験は「一般毒物劇物取扱者」「農業用品目毒物劇物取扱者」「特定品目毒物劇物取扱者」に分かれている。
「一般」の試験に合格すると、すべての毒物・劇物を扱う事業所で取扱責任者になることができる。「農業用品目」「特定品目」は、それぞれ指定された毒物劇物のみを扱う事業所(製造業を除く)で、取扱責任者になることができる。
試験は基礎化学や関係法規、毒劇物の性質などを問う筆記試験と、実地試験からなる。実質的に大学の基礎化学程度の知識が必要だが、扱う物質は限られているので、対策は立てやすい。
誰でも受験できるが、取り扱うものが命に関わるだけに、実際に取扱責任者になる際には一定の条件がある。18歳未満の者は、試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることはできない。