工場や事業所から出るばい煙や粉じん、廃液、騒音、振動などが環境を脅かす恐れがある場合、工場、事業所にはその影響をできるだけ小さくとどめるよう努力する社会的責任がある。そこで活躍するのが公害防止管理者だ。
法律によって定められた「特定工場」では、公害防止組織を設けて公害防止管理者を専任することが義務づけられている。特定工場の対象となる業種は、製造業のほか電気・ガス・熱の供給業と規定されている。
公害防止管理者の業務は、使用する原材料の検査に始まり、環境汚染物質や振動・騒音を発生する施設の点検・管理・改善、汚染物質量のチェックなど、多岐にわたる。関連する事業において、公害対策全般を担うエキスパートなのだ。
公害防止管理者の資格は、公害の発生源となり得る施設の種類によって区分されている。区分は、「大気関係」第1種~4種、「水質関係」第1種~4種、「一般粉じん関係」「特定粉じん関係」、「ダイオキシン類関係」、「騒音・振動関係」と、大気と水質の両方に関わる規模の大きな施設で必要な「公害防止主任管理者」がある。