放射線取扱主任者は、放射性同位元素や放射線発生装置を取り扱う工場、病院、大学、研究所などで、放射線障害の防止に関する監督を行うために必要な資格だ。「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づく国家資格であり、1つの事業所には1人以上の放射線取扱主任者を置くことが義務づけられている。資格には第1種、第2種、第3種がある。第3種は資格講習(受講資格は18歳以上)を修了すれば取得でき、第1種と第2種は放射線取扱主任者試験合格後、所定の講習を受ける。試験課目は、放射線に関する物理学・化学・生物学、実務や法律など。