火薬類には、黒色火薬などのほか、ダイナマイトなどの爆薬、また電気雷管、導火線、信号焔管などの火工品が含まれ、その扱いは火薬類取締法できびしく規定されている。
これらの火薬類を製造する事業者や、火薬庫を所有して火薬類を貯蔵したり、消費したりする事業者は、必ず「火薬類保安責任者」をおかなければならない。
火薬類保安責任者に任命された人は、爆発や火災が起こらないよう、火薬類の取扱作業を監督する。実際の取扱作業時以外にも、ふだんから検査や点検を怠らず、盗難防止に配慮する責任も負わなければならない。
火薬類は万一爆発などの事故を起こすと、周囲をも巻き込む大きな災害になる。
そうした事故を防止する重要なポストであり、会社によっては昇進や給与面などで優遇されるケースもある。
この資格は、製造工場で必要な「火薬類製造保安責任者」と、火薬類の貯蔵や消費を行うのに必要な「火薬類取扱保安責任者」との2つに分かれている。それぞれに、扱う火薬類の種類や規模(製造量や消費量)によってさらに甲種、乙種などの区分がある。
職場で火薬類保安責任者に選ばれるには、まず、試験を受けて合格し、免状を受けなければならない。試験は製造・取扱、また、甲種・乙種などの区分ごとに行われ、それぞれ内容や実施時期が異なる。
また、大学などで指定された科目を履修している人は試験科目の一部を免除されるなど、細かく条件が分かれているので、確認してみよう。
なお、どの区分でも受験資格は特になく、だれでも試験を受けることができる。ただし、火薬類の取扱自体が18歳以上でないと許されないため、たとえば高校生が受験することは可能だが、合格しても18歳になるまで免状は与えられない。