社会福祉法に基づき、都道府県や区・市、福祉事務所を設置する町村におかれるのが社会福祉主事である。この資格は、社会福祉法に定める福祉関連機関や福祉関連施設に就職するための基礎資格となる。任用資格とは、大学・短大などで指定された科目を履修したうえで、一定の職業(この場合、福祉関連の公務)に就くことによって認められる資格のことだ。
社会福祉主事の任用資格を取得するには、大学で、厚生労働大臣が指定する科目の中から3科目以上を履修することが条件になる。指定科目は、社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、児童福祉論、地域福祉論などがある。このうち科目名に「社会福祉」ないしは「福祉」とつくものは、福祉系の大学・短大で履修しやすい。ほかに公衆衛生学、リハビリテーション論、栄養学、看護学、家政学といった医療系の大学・短大で履修できる科目や、法学、経済学、心理学、社会学、教育学などといった一般の大学で履修できる科目も、指定科目の中に含まれている。
高齢化がすすみ、社会福祉への関心が高まっているなか、社会福祉主事の役割は今後、ますます重要性を増してくる。
社会福祉主事の任用資格を生かして社会福祉主事になるには、まず都道府県の職員(=公務員)となることが必要である。たとえば東京都の場合、一般採用職員の中から有資格者を社会福祉主事に任用している。これは他の道府県もほぼ同様だ。
なお、最近は社会福祉主事の任用資格が、民間の社会福祉施設の職員採用基準としても準用されている。