街のドラッグストア等で売られている市販薬である一般用医薬品は、副作用などのリスクによって3段階に分類され、販売方法が定められている。そこで導入されたのが医薬品登録販売者制度。一般用医薬品のうち、もっともリスクが心配される第1類(薬剤師のみ販売可)を除く第2類・第3類の医薬品は、薬剤師または医薬品登録販売者が販売しなければならない。
登録販売者は薬の使用法など必要な情報を購入者に伝える義務を負う。その資格を得るには、都道府県が行う試験に合格し、販売従事登録を行う必要がある。販売店には有資格者が必須なため、従業員が率先して受験している。また、登録販売者には研修の受講が求められており、販売店の管理を任されるためには一定の販売業務経験も必要である。