小・中・高校等で学校図書館の運営等に関する企画立案を行うほか、学校図書館を利用した教育活動、学習・読書指導の中心的役割を果たすのが学校図書館司書教諭だ。学校図書館法では、12学級以上の学校には学校図書館の専門的職務を行う司書教諭を置かなければならないと規定されている。
資格を取得するには、所定の講習を受け、学校経営と学校図書館など、5科目10単位を修得しなければならない。
学校図書館法には、専ら学校図書館の職務に従事する学校司書(事務職員として採用された者)を置くように努めるという規定も設けられている。