学校の保健室にいる、いわゆる「保健室の先生」が養護教諭である。
その職務は、学校教育法で児童生徒の「養護をつかさどる」と定められている。主要な役割としては、①体格・体力・栄養状態・心の健康の実態など、学校保健情報の把握、②問題を有する児童・生徒への個別指導や学級活動等での保健指導・保健学習、③救急処置、④健康相談、⑤健康診断の立案・準備・評価、⑥学校環境衛生、⑦疾病の予防、⑧保健室経営などがある。
保健管理は、「心身の健康管理」、「学校生活の管理」、「学校環境の管理」の領域に分けられ、学校保健の中核となるものであり、養護教諭の専門性を大いに発揮する分野である。
また、児童生徒の心身の健康問題を発見しやすい立場にあることから、いじめや児童虐待などの早期発見・早期対応に果たす役割や、健康相談や保健指導の必要性の判断、受診の必要性の判断、地域の関係機関等との連携におけるコーディネーターの役割などが求められている。
児童生徒の健康課題は多様化・複雑化している。養護教諭には専門的な視点から積極的に中心的役割を果たすことがより一層、期待される。
養護教諭の免許状は、二種・一種・専修の3種類があり、短期大学・大学・大学院等に置かれる教職課程で、「教職に関する科目」、「養護に関する科目」等の科目について所定単位数を修得することによって取得できる。
また、看護系大学在学中に「日本国憲法」等の所定の単位を修得して保健師免許を取得した後、各自治体の教育委員会へ申請して二種免許状を取得する方法もある。そのほか保健師、看護師の免許を受け、文部科学大臣指定の養護教諭養成機関に所定の期間在学し、一種免許状を取得する方法もある。
実際に養護教諭になるためには、公立学校の場合は各都道府県(政令市)の教育委員会、国立・私立学校の場合は各学校の採用試験を受験し、合格する必要がある。