保育士は、保育所のほか、以下の児童福祉施設でも働くことができる。
①児童養護施設 ②知的障害児施設 ③知的障害児通園施設 ④盲ろうあ児施設 ⑤肢体不自由児施設 ⑥重症心身障害児施設 ⑦情緒障害児短期治療施設 ⑧乳児院 ⑨母子生活支援施設(母子指導員に保育士が該当) ⑩児童厚生施設(児童の遊びを指導する者として)+児童自立支援施設(児童生活支援員として)
2006年10月には教育・保育の多様なニーズに応えるため、「認定こども園」がスタート。2024年4月1日現在の認定こども園の数は10,483園だ。この幼稚園と保育所の両機能を持つ施設では、幼稚園教諭免許と保育士資格を併有することが望ましいとされている(幼保連携型認定こども園で両免許・資格を持つ職員を「保育教諭」という)。したがって、保育士資格とともに幼稚園教諭の免許取得も視野に入れておきたい。多くの指定保育士養成施設では幼稚園教諭免許の取得も可能なカリキュラムや専攻科が用意されているので、チェックしてみよう。