衛生管理者の「衛生」は、“労働環境の衛生”を指す。たとえば換気が悪かったり暑すぎたり寒すぎたりしないか、労働時間が長すぎないか、健康管理は万全か、といった事項が対象となる。これらの労働環境をチェックし、必要に応じて改善を図り、労働者の健康の確保と働きやすい職場環境の形成を推進するのが、衛生管理者の役割だ。
日本では、「労働安全衛生法」によって、労働者の環境が守られている。この法律では、常時50人以上の人が働く事業所には、従業員数に応じて適切な人数(1人以上)の「衛生管理者」を選任するよう義務づけている。
衛生管理者には、第一種、第二種、衛生工学衛生管理者という区分があり、事業の内容や規模に応じて、必要な衛生管理者免許の区分が異なる。
たとえば製造業や鉱業などでは第一種が必要で、非工業的業種なら第二種で可、という具合に、第二種は対応できる業種が限られている。また、特に有害物質にさらされるなどの危険のある職場では、衛生工学衛生管理者を選任することが必要となる。
いずれにしても多くの事業所では衛生管理者が必要とされており、社会的ニーズの高い資格といえるだろう。
衛生管理者になるには、試験に合格して免許を受ける。なお、保健師や薬剤師など、所定の資格を有する者は、住所地を管理する都道府県労働局へ申請すれば、無試験で免許が得られる。