工場や港湾施設、倉庫、発電所、建築現場などでは、重量物を動かしたり荷役作業を行ったりするのに、多くのクレーン(起重機)が使用されている。
それらを操作・運転するには特殊な技術を要するため、専門の運転士免許が必要だ。なかでもつり上げ荷重5トン以上のクレーン類を運転するためには、国家資格試験に合格後、各都道府県労働局長による免許の交付を受けなければならない。
以前はクレーンとデリック(起重機の一種)の免許が分かれていたが、関連法令の改正に伴い、2006(平成18)年からは「クレーン・デリック運転士免許」に統合された。この免許には、下記のように3種類ある。
▽限定なし:すべてのクレーンとデリックを運転できる。
▽クレーン限定:クレーンのみ運転ができる。
▽床上運転式クレーン限定:床上運転式の機種のみ運転できる。
なお、関連する資格として、いわゆるクレーン車両などを扱う「移動式クレーン運転士」や、船舶に設置されたクレーン・デリックを扱う「揚貨装置運転士」などがある。