産業や生活に欠かせない「電気」を供給または使用するために必要な、発電や送電、受電などの施設・設備を「電気工作物」という。それらのうち事業用の電気工作物の施設・設備で工事、維持、運用に関する保安の監督にあたるのが、電気主任技術者だ。
取り扱う事業用電気工作物の規模によって、第一種から第三種までの3種類がある。最上級の第一種は、すべての事業用電気工作物を取り扱うことができる。第二種は、電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物を、第三種は電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力が5000kW以上の発電所を除く)を取り扱うことができる。事業用電気工作物設置者は、これらの免状を持っている人の中から電気主任技術者を選任しなければならない、と法令によって定められている。