全国に66庁ある刑務所、少年刑務所に国家公務員として勤務し、被収容者の作業の監督や、生活指導、所内の保安警備などを任務とする。また、全国に8庁ある拘置所では、主として勾留中の被疑者や被告人を収容しているので、刑務官はこれらの者が逃走を図ったり、証拠を隠滅させないように監視するとともに公平な裁判が受けられるように配慮する。優しさと厳しさを併せ持ち、罪を犯した人々が再び罪を犯すことがないように更生させることを一番の使命とし、社会の安全、安心を守り、支える仕事だ。
勤務地は本人の希望が考慮される。異動はあるが、採用庁を所管する矯正管区の管轄地域内が基本となっている。
刑務官になるためには、採用試験を受けなければならない。
試験の区分は男子対象の刑務A、刑務A(社会人)、及び刑務A(武道)と、女子対象の刑務B、刑務B(社会人)、及び刑務B(武道)がある。刑務A(武道)と刑務B(武道)については、柔道または剣道の実技試験が行われる。以上の高校卒業程度試験に加え、2026年度から大卒程度試験(刑務A・刑務B)が新設された。
刑務官の場合、裸眼視力がどちらかでも0.6に満たない者(矯正視力が両眼で1.0以上なら問題ない)、四肢の運動機能に異常のある者は不合格となる。
試験に合格して採用になると、約8か月の初等科研修がある。講義は研修所専任の教官が担当する。初等科研修が修了すると、一般的には採用庁において昼夜勤班の所属となる。
また、競争試験によって中等科や高等科等の上位の研修に入所すると、実力次第でより上位の階級に昇進することができ、刑務所長等の上級幹部に昇任する道も開かれている。