弁理士試験は筆記試験と口述試験があり、筆記試験に合格しないことには口述試験に進めない。さらに筆記試験には短答式と論文式があり、短答式に合格して初めて論文式筆記試験の受験資格が得られる。
短答式の試験科目は、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令、工業所有権に関する条約、著作権法及び不正競争防止法。合否は総合点で判定されるが、試験科目別の合格基準を下回る科目が一つでもあると合格できない。
論文式試験は、必須科目と選択科目(1つ選択)があり、それぞれ科目合否が判定される。2027年度試験から選択科目(選択問題)が見直され、現行15の選択問題が9に統合廃止される。
短答式試験と論文式試験の必須科目は、合格すると2年間は試験が免除され、論文式試験の選択科目に合格すると永続的に免除になる。なお、弁理士登録するには口述試験合格後、指定修習機関(日本弁理士会)が実施する実務修習の受講が必要だ。