日本税理士会連合会に登録し、税理士会に入会している税理士は2024年4月末現在で81,073人だ。その税理士の業務は大きく分けて5つある。
①税務代理。国税庁や税務署に対して、税法等の法律の規定に基づく申告、申請、請求、不服申し立てなど、税務調査や処分についての主張を代理することをさす。また、税務調査が行われる時に立会いをするのも税理士の仕事の一つだ。なお、税務代理する場合は、税理士証票の提示が必要になる。
税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類がある。任意調査は納税者の同意を得て行うもので、申告書が正しく作成されたかどうか確認するのが目的だ。一方、強制調査は脱税等が疑われる場合に裁判所の令状に基づいて行われる査察調査。いわゆるマルサというものだ。
②税務書類の作成。税務署に提出する申告書や申請書などの書類を作成する仕事で、作成した書類を税務署に提出する場合は、書類に署名押印しなければならない。
③税務相談。税金に関するあらゆる相談、税務署への申告、申請、不服申し立てなどに対してアドバイスを行うことができる。
④会計業務。日々の出入金の伝票作成から仕訳帳(借方と貸方に分類して記録する帳簿)、総勘定元帳(すべての勘定を記録する原簿)まで、会計帳簿の記帳代行、決算書の作成、お金を借り入れる時の試算表の作成、事業予算書など、税理士の業務に付随する財務書類を作成する仕事だ。
⑤租税に関する訴訟の補佐人。租税に関する訴訟で、訴訟代理人の弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。2001年の税理士法の一部改正によって可能になった業務だ。
以上のうち、①~③の業務は、報酬の有無にかかわらず、税理士だけが行うことを認められたものだ。
このほかに、税理士は確定申告書等のe-TAXの代理送信もできる。