自動車運転免許には、第1種運転免許(第1種免許)、第2種運転免許、仮運転免許(仮免許)の3種類がある。
第1種免許は、おもに個人や会社(旅客運送業などを除く)などの自家用や一般の営業用で使用される自動車の免許。第2種免許は旅客を運送するための免許で、たとえばタクシーや路線バス、観光バスなどの運転で必要となる。タクシーやバスのナンバープレートは必ず緑色となっているが、このような車は第2種免許がなければ運転できない。3つめの仮免許は、運転免許を取得しようとする人が路上練習するために必要なもので、有効期限は6か月だ。
さらに運転免許は、運転できる自動車によって種類が分かれていて、もっとも種類の多い第1種免許は、2017年3月12日に準中型免許が新設されたことで、二輪免許を含め10種類ある。
準中型免許は普通免許と同じく18歳から取得でき、最大積載量4.5トン未満または車両総重量7.5トン未満で乗車定員10人以下の車の運転ができる。これにより、従来、普通免許取得から2年経って中型免許を取得しないと乗れなかった大きなトラックの運転が可能になる。なお、普通免許で運転できるのは車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満の車となった。
最近の普通自動車は多くがオートマチック・トランスミッション車(AT車)だ。現在、普通免許の新規取得者の約7割がAT限定である。2025年3月24日からはマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まった。