製菓衛生師の試験は、厚生労働省の基準にしたがい、各都道府県が行っている。試験は筆記のみで、内容は、衛生法規、公衆衛生学、栄養学、食品学、食品衛生学、製菓理論、製菓実技、の計7科目だ。合格率は都道府県によって異なるが、60~80%である。
試験を受けるには、製菓・製パンなどの現場で2年以上の実務経験を積むか、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設(専門学校など)で1年以上学び、知識や技能を修得することが条件となっている。
衛生法規や栄養学など専門的な知識が問われることを考えると、養成施設で学ぶのが資格取得への近道といえる。指定養成施設については、試験を行っている都道府県の衛生局にたずねるなどして、探してみよう。